自己資金はいくら必要か|ベトナム飲食進出の「総額」の現実 – ベトナム進出支援・飲食店開業・出店ならグローカルコネクション
2026.07.14
自己資金はいくら必要か|ベトナム飲食進出の「総額」の現実
フードコネクションベトナムディレクターの林です。2014年にベトナムに渡り、現在、ベトナム・ホーチミンを拠点に、飲食店様のホームページ制作・広告ディレクションや海外進出支援に携わっており、長年のホーチミン生活で培ったリアルな視点から、現地の気づきを発信していきます。
結論:自己資金の目安は、条件を正しく積み上げると「690万円〜4,770万円」。「300万円あれば足りる」という情報は危険です
「ベトナムなら安く飲食店を出せる」——そう聞いて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。
たしかに、日本国内で新規開業するより初期費用を抑えられる場面はあります。ですが「ベトナムは安い」というイメージだけで動くと、法人設立後に資金がショートし、オープン前に事業計画そのものを見直す羽目になりかねません。
先に結論から言うと、ベトナムで飲食店を開業する際に必要な自己資金の目安は、業態・店舗条件によって次のように大きく変わります。
- 小規模店(カフェ・デリバリー中心):おおよそ690万円〜1,250万円
- 標準的な路面店・郊外店:おおよそ1,370万円〜2,320万円
- 大型店・繁華街(タオディエン、ドンコイ通りなど)の路面店:おおよそ3,080万円〜4,770万円程度
「思ったより高い」と感じた方も多いはずです。「資本金2万USD(約300万円)程度から法人設立が可能」といった情報を目にすることがありますが、これは登録資本金の申請事例の一部を示しているに過ぎず、物件確保・内装・運転資金まで含めた開業総額を保証するものではありません。この違いを理解せずに「2万USDあれば開業できる」と読み替えてしまうと、総額を大きく見誤ります。
なお、以下で示す金額は、厳密には「開業から6ヶ月後までに必要となる総資金需要」です。借入や株主ローンなどを組み合わせれば、投資家本人が用意すべき自己資金はこれより少なくできる場合もあります。ただし、開業したばかりのFDI法人がベトナムの銀行から融資を受けるのは現実的に難しく、多くの個人・中小企業の進出案件では、この総資金需要のほぼ全額を自己資金で賄うことになるのが実態です。本記事ではこの前提に立ち、「自己資金の目安」として総額を示します。この記事では、この総額がどのような内訳で構成されているのか、そして「安く済む」という情報の裏にどんなリスクが潜んでいるのかを、実務ベースで解説します。
目次
1. なぜ「自己資金はいくら?」に一言で答えられないのか
結論を先に示しましたが、正直に言うと「ベトナム飲食開業の自己資金はズバリ○○万円です」と一言で答えるのは不誠実です。理由は大きく2つあります。
● 「資本金」は自己資金の一部でしかない
ベトナムで外資100%の飲食店を開業する場合、多くのケースで現地法人(FDI企業)を設立します。このとき投資登録証明書(IRC)の申請時に、事業計画に対する投資資本の内容を示す必要があり、これに基づいて会社の登録資本金(charter capital)を設定します。
ここで注意したいのは、「登録資本金=自己資金の全額」ではないという点です。実際に手元から出ていくお金は、大きく分けて次の3つで構成されます。
- 法人設立の代行手数料:登録資本金とは別に、コンサルティング会社や代行業者に支払う実費。会社の口座を通さず直接支払うのが一般的
- 登録資本金として法人口座に送金する額:物件取得・内装・仕入れ・当面の運転資金など、事業運営の原資。この記事の比較表で「物件確保コスト」「内装・設備」「許認可費用」「運転資金」「予備費」として並べている項目の合計が、実質的にこの資本金でカバーすべき金額のおおよその目安です
- 想定外の追加コスト:物件条件や工事内容によっては上振れするため、あらかじめ予備費として見込んでおく必要があります
つまり、比較表の「物件確保コスト」〜「予備費」を単純に登録資本金に上乗せするのではなく、それらの合計額こそが登録資本金の目安になる、という関係です。この点を誤解すると、総額を過小に見積もってしまいます。
● スキーム(進出方法)によって総額が変わる
同じ「ベトナム飲食開業」でも、外資100%の独資法人、現地パートナーとの合弁、あるいは名義を借りるノミニー方式など、進出スキームによって必要な自己資金は大きく異なります。詳しくは後述しますが、「安いスキーム」には相応のリスクが伴うことを先にお伝えしておきます。
2. 【比較表】業態別・自己資金の内訳と総額の目安
総額は店舗の面積・家賃・人員体制によって大きく変わるため、まず本記事で前提とする店舗条件を示します。
| 業態 | 店舗イメージ | 想定家賃(月額) | 現地スタッフ数の目安 |
|---|---|---|---|
| 小規模店 | 客席10席以下、またはデリバリー専門。15〜25坪程度 | 20〜30万円 | 3〜5名 |
| 標準的な路面店・郊外店 | 客席30〜50席。35〜55坪程度 | 40〜50万円 | 8〜12名+駐在員1名 |
| 大型店・繁華街路面店 | 客席80席以上。100坪以上 | 100万円〜 | 20名前後+駐在員1〜2名 |
面積レンジ内でも坪数によって内装費・人員数は変動するため、以下の表はレンジの中央から上寄りの店舗(小規模:20坪・10席・スタッフ4名/標準:45坪・40席・スタッフ10名+駐在員1名/大型:100坪・80席・スタッフ20名+駐在員2名、を想定)をモデルに算出しています。実際の面積・仕様がこのモデルから離れるほど、金額のブレも大きくなります。
上記の条件を前提に、費用の内訳を積み上げたものが以下の表です。この試算は、公開されている物件・設立費用・許認可関連情報と、実際の相談事例をもとにしたモデルケースであり、統計調査に基づく平均値ではありません。為替は執筆時点(2026年7月)の目安レート(1円 ≈ 164VND)で概算しており、実際の相場は物件・時期・交渉によって変動します。
| 項目 | 小規模店 | 標準的な路面店・郊外店 | 大型店・繁華街路面店 |
|---|---|---|---|
| 法人設立費用(代行利用時、資本金とは別建て) | 50〜100万円 | 100〜200万円 | 150〜250万円 |
| 物件確保コスト(保証金+契約からオープンまでの空家賃、家賃の4〜7ヶ月分相当) | 80〜200万円 | 150〜350万円 | 400〜700万円 |
| 内装・什器・厨房設備 | 150〜300万円 | 300〜500万円 | 600〜1,000万円 |
| 許認可費用(食品衛生・消防等) | 20〜50万円 | 50〜150万円 | 150〜400万円 |
| 運転資金(オープン後6ヶ月分。家賃・人件費・仕入れ・光熱費等の月間支出ベース) | 360〜540万円 | 720〜1,020万円 | 1,680〜2,220万円 |
| 予備費(内装・設備費用のおおむね15〜20%を目安に端数調整) | 30〜60万円 | 50〜100万円 | 100〜200万円 |
| 総額目安(法人設立費用込み) | 約690万〜1,250万円 | 約1,370万〜2,320万円 | 約3,080万〜4,770万円 |
このうち「法人設立費用」を除いた金額(物件確保コスト〜予備費の合計)が、事業に必要な総資金需要の目安です。この総資金需要をすべて登録資本金(定款資本)として用意しなければならない法的義務はなく、実務上は登録資本金と株主ローン等の適法な借入を組み合わせて設計することもできます。ただし、設立直後の小規模な個人・中小企業案件では外部からの借入を利用しにくいことが多く、その場合は総資金需要に近い金額を登録資本金として設計することになります。どの程度を登録資本金とし、どの程度を借入等で賄うかは、事業計画・資金調達の方針によって個別に設計するものです。
本記事が想定する外国投資家100%出資の新設法人では、現金による出資は原則としてERC発行日から90日以内に、所定の直接投資資本口座(DICA:Direct Investment Capital Account)を経由して行う必要があります(現物出資の場合は輸送・通関・所有権移転にかかる期間は別途考慮されます)。合弁や既存会社への出資など、外資比率や出資形態が異なる場合は適用口座が変わることがあるため、送金前に取引銀行へ確認してください。
期限内に出資が完了しない場合、会社法上は実際の拠出額に合わせて登録資本金(定款資本)・持分の登録変更や、未拠出者の権利調整が必要になります。また、こうした変更手続きを適切に行わなかった場合には行政処分の対象となる可能性もあります。「90日を過ぎたら一律に罰金」という単純な話ではありませんが、いずれにせよ資金移動のスケジュールは法人設立のスケジュールと並行して早めに準備してください。
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3. 自己資金の中身を徹底解説
比較表の各項目について、もう少し詳しく見ていきましょう。
● 法人設立費用:安さだけで代行業者を選ぶと損をする
外資100%で飲食店を開業する場合、投資登録証明書(IRC)と企業登録証明書(ERC)の双方が必要になるのが基本です。取得期間の目安はIRCが1.5〜3ヶ月、ERCが0.5〜1ヶ月、営業許可・銀行口座開設等の初期手続きに1〜2ヶ月で、トータルでは標準的に4〜6ヶ月程度を見込んでおく必要があります(各段階は書類の補正対応や物件確保の状況によって前後するため、単純な合計値どおりに進むとは限りません)。
なお、2026年3月1日施行の投資法2025では、外国投資家が第8条の市場アクセス条件を満たすことを前提に、IRC取得前にプロジェクト実施法人を設立できる制度が新たに導入されました。ただし、法人を先に設立しても、IRCが必要な投資プロジェクトについてIRC取得自体が不要になるわけではありません。取得期限や未取得の場合の扱いなど、具体的な運用は施行細則や申請窓口の対応によるところが大きく、2026年3月に施行されたばかりで実務が固まりきっていない部分もあるため、申請時点で最新の実務・管轄窓口を確認することをおすすめします。レストランサービスへの外資100%出資自体は現在一般的に可能ですが、酒類販売・食品輸入・小売・フランチャイズなど他の業務を組み合わせる場合は、別途市場アクセス条件や許認可の確認が必要です。
設立代行を依頼する場合の費用感は、依頼先によって次のように大きく異なります。
- 自分で手続き:実費のみ(ただし言語・制度の壁が高く、現実的には推奨しづらい)
- 現地のローカル業者(格安代行):数十万円〜
- 日系コンサルティング会社:150〜250万円程度
- 日系×現地のハイブリッド型:50〜150万円程度
格安のローカル業者は魅力的に見えますが、日本語での意思疎通や、飲食業特有の許認可(食品衛生証明・消防関連の許認可など)への理解度に差が出やすい領域です。設立後のトラブル対応まで見据えて依頼先を選ぶことをおすすめします。
なお、上記の費用感は複数の公開情報をもとにした目安であり、IRC・ERCの取得のみを指すのか、物件の法務確認や賃貸契約レビュー、労働許可・ビザ、翻訳・公証費用まで含むのかによって実際の見積もりは変動します。正式な依頼前に、対応範囲を明確にした見積もりを取得することをおすすめします。
● 物件確保コスト:「契約とIRC申請の順序」が資金繰りを圧迫する
見落とされがちですが、IRC申請にはプロジェクトの出店場所とその使用権限を示す資料(賃貸借契約書や内定合意書など)の提出が求められるのが一般的です。前述の通り、法人を先に設立できる制度も導入されましたが、いずれの順序で進めるにせよ、物件を確保してから実際に営業許可が整うまでの間に「空家賃」が発生し得るという本質は変わりません。
IRC・ERCの取得に数ヶ月かかるということは、「オープンできず売上も立たない状態のまま、契約からオープンまでの家賃が発生し続ける」ことを意味します。この「設立期間中の空家賃」を見込んでいないと、総額の見積もりは実務的に過小になります。フリーレント期間(家賃無償期間)の交渉ができるかどうかが、この項目のコストを大きく左右します。
ホーチミンを例にとると、同じ「路面店」でも立地によって家賃相場は大きく異なります。
- レタントン通りなど一等地の路面店:月100万円以上
- 同エリアの裏路地(ヘム):月40〜50万円
- ファンビッチャン通りなどのローカルエリア:月20〜30万円
「家賃が安いから」という理由だけでヘムの物件を選ぶと視認性の面で不利になることがある一方、目的来店型の業態やデリバリー中心であれば裏路地の方が固定費を抑えられ有利に働くケースもあります。単純な視認性だけでなく、商圏人口や動線、デリバリー需要圏なども踏まえて判断することが重要です。
● 内装・什器・厨房設備:業態次第で最も変動する項目
内装費は、居抜き物件を活用できるか、スケルトンからの内装かによって大きく変わります。また厨房機器は日本製・韓国製・現地製で価格差が大きく、初期投資を抑えるために現地製や中古品を組み合わせる事業者も少なくありません。ただし、三相電源・排気ダクト・給排水など設備インフラの工事費、輸入税・VATまで含めて考える必要があり、衛生管理や耐久性とのトレードオフにもなるため、コストと品質のバランスを見極める必要があります。
● 許認可費用:消防・環境関連コストを甘く見ない
飲食業の許認可では、店舗・原材料管理等の条件を満たしたうえで、業態に応じて食品安全に関する証明・届出を行うのが基本です(すべての飲食事業者に一律の証明書が必要というわけではなく、業態・規模によって判定が分かれます)。実務上のハードルになりやすいのが消防関連の許認可です。特に商業施設内や、一定の床面積・階数を持つ路面店の場合、建物全体の消防システムとの連動や、耐火素材の証明、指定業者による施工が求められることがあります。加えて、厨房からの油汚れなどを処理する排水設備(グリーストラップなど)も、物件・排水先・施設管理規約によっては環境基準への適合が確認される項目です。物件によっては、消防設計の承認や検査、排水設備の整備にかかる実費・専門家費用だけで比較表の想定を超えるコストが発生することもあるため、契約前に物件が消防・環境基準を満たせるかどうかを確認しておくことが重要です。
● 運転資金:「6ヶ月分」は安全側の仮定
日本国内の飲食開業でも「開業直後は売上が伸び悩むことが多いため、6ヶ月分程度の運転資金を用意しておくと安心」というのが一般的な目安です。海外進出はこれに輪をかけて不確実性が高くなります。現地スタッフの採用・定着に時間がかかる、想定より集客の立ち上がりが遅いといった事態は珍しくありません。上記の表では、家賃・人件費・仕入れ・光熱費などを含めた月間支出をベースに、安全側の試算として6ヶ月分をそのまま計上しています。本来であれば、月次の売上見込みから原価・人件費・家賃等を差し引いた資金の増減を積み上げ、資金不足が最大になる時点の累積額から必要運転資金を算定するのが望ましい方法です。初月から一定の売上が見込める場合や、仕入れが売上に連動して変動する場合は、実際の資金流出は本記事の試算より抑えられることもあります。逆に、集客の立ち上がりや許認可取得が遅れれば、6ヶ月分でも足りない可能性があります。6ヶ月という期間は法的・統計的な基準ではなく、あくまで本記事が比較のために置いた安全側の仮定です。「6ヶ月分あれば十分」と考えるのではなく、実際の資金計画では月次のキャッシュフロー表で必要額を個別に精査することをおすすめします。
なお、事業登録税(門牌税)は2026年1月1日付けで廃止されており、本記事の試算には含めていません。
4. 要注意:総額を安く見せる情報のワナ
ここまで読んで「思ったより高い」と感じた方もいるかもしれません。実際、ネット上には「もっと安く始められる」という情報も出回っています。ここでは代表的な2つのパターンと、そのリスクを整理します。
● ノミニー方式(名義貸し)
ベトナム人に名義を借りて会社を設立するノミニー方式は、手続きが早く、初期費用を抑えられるように見える方法です。しかし、ベトナム法には外資規制を回避するための名義貸しを適法に成立させる制度はありません。現地の名義人が実質的な出資・権利を持たず、外国人側が裏契約ですべてを支配するような構造は、民法上の「仮装取引」として無効と判断され得るものであり、法的に保護された抜け道ではないと理解しておく必要があります。発覚した場合は、行政処分や投資登録の取消し・投資プロジェクトの終了、契約の有効性をめぐる争いにつながる可能性があります。最大の懸念は、現地の名義人に資金や営業権そのものを委ねる形になる「乗っ取り」リスクです。
● 「資本金に最低額はない」を鵜呑みにする
前述の通り、ベトナムには飲食業の法定最低資本金はありません。ただし、この点だけを見て「10万円でも法人が作れる」と考えるのは誤りです。投資登録証明書(IRC)の審査では、事業計画に対して資本金が合理的な水準かどうかがチェックされます。第2章で述べた通り、物件確保・内装・許認可・運転資金を積み上げた総資金需要の全額を必ず登録資本金にする法的義務はなく、理論上は借入等と組み合わせる余地もあります。しかし、外部からの借入を利用しない、あるいは利用できない案件では、結果としてこの総資金需要に近い金額を登録資本金として設計することになる、という点は変わりません。「最低資本金がない=少額の資本金で足りる」ではなく、「積み上げた資金計画と整合する資本金を用意する必要がある」と理解しておくべきです。
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5. 自己資金が足りない場合の現実的な選択肢
「総額を見たら、今の自己資金では足りない」という方も、あきらめる必要はありません。ベトナム進出は、いきなり大きな資金を投じなくても、段階的に始めることで初期の負担を大幅に抑えられます。
まず、一般的な選択肢としては次の3つがあります。
- 業態・規模を見直す:繁華街の路面店ではなく、小規模なデリバリー特化業態や、複数ブランドが同じキッチンを共有するゴーストキッチン形態から始め、段階的に規模を拡大する方法です。
- 試験的にお試し出店する:いきなり自社で法人を設立するのではなく、まず小さく試験出店して市場性を見極めてから、本格投資に進む方法です。初期の自己資金負担を大きく抑えられます。
- 合弁(現地パートナーとの提携)を検討する:ノミニー方式のような名義貸しではなく、実態を伴う合弁契約を現地パートナーと結ぶことで、初期投資を分担しつつ、現地の商習慣・人脈を活用できます。出資比率を対等にするとかえって意思決定が停滞しやすいため、議決権・利益配分・経営方針の決定権をどちらが持つかを事前に明確にしておく必要があります。
● 弊社(Glocal Connection)の段階的サポート
私たち Glocal Connection では、この「小さく始めて、見極めてから広げる」進め方を、出店を決める前の“検討段階”と、決めた後の“実行段階”の2つに分けてサポートしています。
- 検討段階(出店前):まずは現地視察プランで、現地の繁盛店・相場・物件・生活環境を把握。市場調査から小さく始められます(1万円から)。
- 実行段階(出店を決めたら):目的に応じて、次の3つのサポートを組み合わせられます。
- 運営代行:スタッフの採用・雇用は弊社が代行するため、お客様がスタッフを雇う手間はありません(採用したスタッフの賃金はお客様のご負担)。レシピをご提供いただくことで、お試し出店が可能です。
- 店舗出店:弊社は現地に自社物件を保有し、デリバリー/ゴーストレストラン用のスペースも運営しています。低コストな出店形態から選べます。
- 申請サポート:法人設立・飲食店ライセンス申請・バックオフィス業務まで、まとめて支援します。
「自社にとってどの進め方が最適か」は、業態・規模・スケジュール・リスク許容度によって変わります。判断に迷う場合は、無料相談で個別にシミュレーションすることも可能です。
6. まとめ:自己資金別・進出可能な選択肢チェックリスト
最後に、自己資金の規模別に現実的な選択肢を整理します。
| 自己資金の規模 | 現実的な進出の選択肢 |
|---|---|
| 〜300万円 | 自社法人設立はハードルが高い。1万円〜の視察・お試しプランで市場性を見極めるのが現実的 |
| 690万〜1,250万円 | 小規模カフェ・デリバリー業態での法人設立が視野に入る |
| 1,370万〜2,320万円 | 標準的な路面店・郊外店での本格出店が可能 |
| 3,080万円〜 | 繁華街・一等地での大型店出店も選択肢に。投資家本人・代表者の一時在留カード取得(出資額30億VND以上が目安)も視野に入る規模 |
ここでの「在留カード」は、出資者本人や外国法人投資家の代表者向けの制度であり、会社から派遣される駐在員全員が対象になるわけではない点に注意してください(一般の駐在員は労働許可・在留資格を別途検討する必要があります)。出資額30億VND以上50億VND未満の場合、投資家等はĐT3ビザ区分となり、条件を満たせばĐT3の一時在留カード(最長3年)を申請できます。ビザと在留カードは別の書類で、ビザだけでは滞在期間ごとの更新が必要です。出資額が30億VND未満でもĐT4という投資家ビザ区分自体は取得可能ですが、有効期間は最長12ヶ月で在留カードの対象にはならず、継続して滞在するには期限前に手続きが必要になります。
改めて要点を整理すると、次の5つがこの記事のポイントです。
- 1. 「登録資本金」は総資金需要の一部の見え方に過ぎない。物件確保・内装・運転資金まで積み上げて初めて総額が見える
- 2. 「資本金2万USD(約300万円)程度から法人設立が可能」という情報を、開業総額の話と混同しない
- 3. 本記事では運転資金を安全側の仮定として6ヶ月分計上しているが、実際の必要額は月次キャッシュフローで個別に精査する
- 4. ノミニー方式は法的に保護された抜け道ではなく、無効・強制終了等のリスクとセットで判断する
- 5. 自己資金が足りない場合も、試験運営や合弁など段階的な選択肢がある
「うちの業態・規模だと実際いくら必要なのか」を具体的に知りたい方は、無料相談で個別にシミュレーションすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。
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▽この記事の監修者
フードコネクションベトナム 林 吉祥
映像制作・フロントエンドエンジニア・WEBデザイナーを経て、2014年よりベトナムへ。
現地法人の立ち上げから携わり、4名の組織を40名まで育てたマネージャー。
長年のホーチミン生活で培ったリアルな視点から、現地の気づきを発信していきます。

