新型コロナウイルス感染症の影響を受けられている飲食店の皆さま
心よりお見舞い申し上げます。

※2020年4月25日一部更新(酒類販売業免許取得完了しました)
※2020年4月20日一部更新

 

飲食店様向けに様々な助成金や制度がスタートしております。
雇用、運転資金、テイクアウトなどなど

詳しくはこちら:https://www.foodconnection.jp/information/

 

すぐにでも相談・申請したい制度がありますが、いざ申請しようと思って検索してみても、
どこに手続き方法が掲載されているのか、どこに申請書類があるのかわかりずらいですよね。

 

飲食店でもお酒の販売ができるような免許が取れるようになりましたね。

そこで今回、弊社直営店で実際に「料飲店等期限付酒類小売業免許」の手続きを行うために調べてみましたので、
その内容を共有させていただきます。

 

 

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そもそも料飲店等期限付酒類小売業免許とは・・・

飲食店が期間限定でお酒を消費者に販売できる免許」のことです。

販売とは、持ち帰り・テイクアウト、デリバリー・配達をするための免許、
コロナの影響で集客が難しい飲食店の売上を少しでもあげるための期間限定の施策です。

ただ、だれかれ構わず販売(持ち帰り・テイクアウト、デリバリー・配達)できるわけではなくルールがあります。
そのルールがまとめられているのがこちら、料飲店等期限付酒類小売業免許の申請ポイント

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-081.pdf

 

このシート、わかりやすいですよね。

これを読んで理解できる方はそのまま手続きを進めてください!

 

今回はご紹介するのは上記内容を見ながら電話で確認した内容中心にご紹介します。

手続き方法に自信がない方はご確認ください!

 

目次

○申請のポイントを読んで気になったこと。

○手続きの書類について

○届出、相談窓口

○酒類販売管理者研修受講について

○店頭でのポスター表示について

それではご紹介します。

 

○申請のポイントを読んで気になったこと。

1、量り売りと詰め替えの違いとは?!

ポイントによると・・・

「量り売り」(購入者の希望する酒類を、希望する量だけ販売)
「詰め替え」(あらかじめ別の容器に 小分けして販売)をすることができます。
※ 詰め替えを行うためには、一定の手続(届出・表示)が必要です。

 

「量り売り」と「詰め替え」お酒を容器に移すという行為は同じですが、
お客様から注文がくる前に容器をお酒を移す行為は「詰め替え」

お客様から注文を受け付けてからお酒を容器に移す行為は「量り売り」になるそうです。
詰め替えの場合、届出とラベル表示が必要になりますので、手続きが重たくなります。

 

2、販売できるのはお店がある都道府県のみ!

ポイントによると・・・
近隣からインターネットや電話での注文を受けて酒類を宅配することは可能です。しかし、 インターネット等を利用して2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として酒類を 販売することはできません(別途、通信販売酒類小売業免許を取得する必要があります。)

東京のお店が千葉や埼玉に県をまたいでお酒を販売するのはNGということですね。
県境の飲食店様は要注意ですね。

 

3、その他、販売時注意点まとめました。

・販売できるのは既存の仕入れ先のお酒のみだそうです。
新しい業者と契約をしてそのお酒を販売するのはNGだそうです。

・カクテルや自家製梅酒、レモンサワーなどのテイクアウト販売はNGだそうです。
生ビールをカップにいれて販売するのはOKだそうです。

・お酒を入れる瓶はお酒代とは別にする必要があるようです。
日本酒1000円+瓶代50円=1050円、とする必要があるそうです。

・デリバリーも可能だそうです。

 

○手続きの書類について

必要な書類はこの3つです。

・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書

・料飲店等期限付酒類小売業免許申請書(次葉1・2)

・住民票写し(法人の場合については法人の登記事項証明書)

※データこちら:https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/0020004-077.htm

 書き方のポイント
・記載例があるので基本それ通りに、申請理由は記載例通りにかけばOK
・次葉1はGoogleマップにお店の場所をマークすればOK
・次葉2は営業許可書に販売、保管箇所を記載すればOK
※基本的には「記入例」を見ながら記入すれば問題ありません。

 

○届出、相談窓口

届出や相談は各エリアの窓口にお願いします。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm

(何度か電話させていただきましたが、とても丁寧に対応していただきました!)

申請許可がおりるのは申請してから1週間〜2週間だそうです。
直営店は4月16日に申請に行きました、申請がおりたら共有させていただきます。


○酒類販売管理者研修受講について

期限付酒類小売業免許届出に伴う酒類販売管理者の選任ですが、
品川税務署に確認したところ、免許届出の段階では酒類販売管理者資格を保有していなくても大丈夫とのことです。

現在、コロナの影響で酒類販売管理者研修の実施自体が中止となっている為、
研修が再開実施され次第、研修を受講していただければ差し支えないとのことでした。

研修が再開され次第、申し込みを行えば大丈夫でそうです。
http://www.ajlma.or.jp/tarining/index.html


○店頭でのポスター表示について

アルコールのテイクアウト販売(料飲店等期限付酒類小売業免許)では、
店舗においてもポスターの表示等下記対応が必要となるようです。

こちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/miseinen/sampuru/01.htm

 


以上、料飲店等期限付酒類小売業免許の手続き方法でした!

実際に手続きをしてみると、「意外と簡単」です。
書類は30分もあれば準備できます。


○無事取得できました!

申請してから1週間弱くらいで申請が通りました!
酒販売助成金

これで無事に申請が通れば、コロナによる営業時間短縮で下がった酒の販売を
持ち帰り・テイクアウトやデリバリー・配達で補うことができるかもしれません。

ぜひみなさまもトライしてみてください!

 

 

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