電子タバコ・加熱式タバコ禁止のベトナム|店内で吸わせたら店も罰金?飲食店がやるべき対策 – ベトナム進出支援・飲食店開業・出店ならグローカルコネクション
- ベトナム進出の可能性を相談する
-
0120-938-043
- ベトナム進出の可能性を相談する
-
0120-938-043
2026.10.08
電子タバコ・加熱式タバコ禁止のベトナム|店内で吸わせたら店も罰金?飲食店がやるべき対策
フードコネクションベトナムディレクターの林です。2014年にベトナムに渡り、現在、ベトナム・ホーチミンを拠点に、飲食店様のホームページ制作・広告ディレクションや海外進出支援に携わっており、長年のホーチミン生活で培ったリアルな視点から、現地の気づきを発信していきます。
「お客さまがIQOSを吸い始めたら、止めないといけないの?」
「紙巻きタバコを吸える店なら、加熱式も大丈夫でしょう?」
結論からお伝えすると、ベトナムでは電子タバコ・加熱式タバコ(IQOS等)の使用そのものが禁止されています。
さらに、お客さまが店内で使うのを許した場合、吸った本人だけでなく店側も罰金の対象になりえます。
会社などの組織が運営する店なら、罰金額は個人の2倍です。ただし、お客さまが使っただけで店が自動的に処罰されるわけではなく、店が使用を容認したかどうかが問われます。
日本の感覚のままだと油断しがちなポイントです。この記事では、2025〜2026年に整った規制の全体像と罰金額、そして飲食店が今日からできる対策を、現地目線で整理します。
※本記事は2026年10月時点の法令・公開情報にもとづいています。
※本記事の対象は、ベトナムで飲食店を運営する事業者の「店内での対応」です。電子タバコ・加熱式タバコの販売・輸入ビジネスは禁止業種のため扱いません。持ち込みなどの周辺のリスクは、注意点として簡単に触れるにとどめます。
目次
ベトナムの電子タバコ・加熱式タバコ規制はどう変わった?2025〜2026年の流れ
ベトナムの規制は、ここ2年ほどで一気に固まりました。まずは時系列で全体像をつかみましょう。
| 時期 | 法令 | 内容 |
|---|---|---|
| 2025年1月1日〜 | 国会決議 173/2024/QH15 | 電子タバコ・加熱式タバコの製造・販売・輸入・使用の容認(chứa chấp)・運搬・使用を禁止 |
| 2025年12月31日〜 | 政令 371/2025/NĐ-CP | 使用者と「使用を容認した者」への罰金を初めて明文化 |
| 2026年3月1日〜 | 投資法 143/2025/QH15 | 電子タバコ・加熱式タバコの事業を「投資・事業禁止業種」に追加 |
| 2026年5月15日〜 | 政令 90/2026/NĐ-CP(2026年3月30日公布) | 保健分野の新しい行政罰政令。政令371号で改正された旧政令117/2020に代わり、電子タバコの罰則(第26条)や禁煙場所の罰則(第24条)を規定 |
| 2026年9月5日〜 | 政令 292/2026/NĐ-CP | 電子タバコ・加熱式タバコを輸出入禁止品目に指定 |
ポイントは、禁止の対象が「使うこと」そのものだという点です。2025年1月に禁止されたのは電子タバコ・加熱式タバコだけで、紙巻きタバコそのものは禁止されていません。
紙巻きタバコは「禁煙場所で吸うこと」が違反ですが、電子タバコ・加熱式タバコは屋外のテラス席でも喫煙室でも使用できません。また、当初は追いついていなかった罰則も整いました。国会決議173号は禁止の方針を定めたもので、具体的な罰則は政令で定められています。
2025年12月31日〜2026年5月14日の行為には政令371号で改正された旧政令117/2020が、2026年5月15日以降の行為には政令90号が原則として適用されます(施行日をまたぐ違反などの扱いは政令90号の経過規定によります)。
「禁止でも罰金はない」という感覚は、すでに通用しません。
なお、投資法で禁止されているのは、電子タバコ・加熱式タバコを事業として製造・販売・輸入することです。お客さまの使用に店がどう対応するかは、次章の行政罰の問題になります。
また、タバコ害防止法にも禁止規定を明記する改正案が審議予定で、成立すれば2027年7月1日施行の見込みと報じられています(2026年9月時点の報道。内容と時期は審議次第)。
● 対象になる製品
政令では、電子タバコ(thuốc lá điện tử)を「電子機器・溶液を入れる部分・電子タバコ用溶液」から成る製品、加熱式タバコ(thuốc lá nung nóng)を「電子機器と専用のタバコ製品」から成る製品と定義しています。
日本でなじみのあるIQOS、glo、Ploomといった加熱式タバコや、いわゆるVAPE(ベイプ)は、通常この定義に当てはまると考えられます(最終的な分類は製品の仕様と当局の判断によります)。
また、電子タバコ用の溶液は「蒸気を発生させる溶媒を含み、ニコチンを含むか否かを問わない混合液」と定義されており、ニコチンの有無を問わず対象です(政令371/2025/NĐ-CP)。
「ニコチンなしのリキッドなら大丈夫」ではありません。
私の周りの飲食店関係者の間でも、この規制はすでに身近な話題です。「店内でお客さまに吸われると店側も罰則を受ける」という認識が広がり、店内に「電子タバコ禁止」の張り紙を出して注意を呼びかける店も出てきています。
罰金はいくら?お客さま・店・組織の罰則を一覧で比較
現行の政令90/2026/NĐ-CPにもとづく罰金額を、飲食店に関係するものに絞って整理しました。
政令の罰金額は「個人」を基準にしており、会社などの組織はその2倍です(同政令第4条)。ここでいう組織には会社のほか、私人企業(doanh nghiệp tư nhân)や企業の支店なども含まれます。
一方、個人事業(hộ kinh doanh)には個人の金額が適用されます(同第2条)が、hộ kinh doanhを設立できるのはベトナム国民に限られます(政令168/2025/NĐ-CP第82条)。日本人が出資して開業する場合は会社形態が一般的です。
ただし、組織に罰金が科されるのは、違反が組織の行為と認められる場合です。店長や店員の行為が個人の違反として扱われることもあります。
| 違反の内容 | 根拠 | 個人・個人事業 | 組織(2倍) |
|---|---|---|---|
| 電子タバコ・加熱式タバコを使用した(吸った本人) | 第26条1項 | 300万〜500万VND(約1.8万〜3万円)+製品の廃棄 | ― |
| 自分が所有・管理する場所で、他人の使用を容認した(chứa chấp)※ | 第26条2項 | 500万〜1,000万VND(約3万〜6万円) | 1,000万〜2,000万VND(約6万〜12万円) |
| 禁煙場所で紙巻きタバコを吸った(吸った本人) | 第24条1項 | 20万〜50万VND(約1,200〜3,000円) | ― |
| 法令上の禁煙場所に「禁煙」の表示・マークがない | 第24条2項 | 300万〜500万VND(約1.8万〜3万円) | 600万〜1,000万VND(約3.6万〜6万円) |
| 管理する場所で禁煙ルールの実施・案内・確認をしていない | 第24条2項 | 300万〜500万VND(約1.8万〜3万円) | 600万〜1,000万VND(約3.6万〜6万円) |
| 【喫煙所の設置が認められた施設のみ】喫煙所に必要な設備(分離した部屋・換気、灰皿、表示、消火設備)がない | 第24条3項 | 500万〜1,000万VND(約3万〜6万円) | 1,000万〜2,000万VND(約6万〜12万円) |
※円換算は1VND=約0.006円(2026年時点の水準)の目安です。
※第26条2項は、容認した者が使用者の祖父母・父母・子・孫・実の兄弟姉妹・配偶者である場合を除きます。この例外は使用者本人の使用を合法にするものではなく、管理者と親族関係のない通常のお客さまには当てはまりません。組織が処罰される場合に、代表者個人の親族関係で組織が免責されるとも限りません。
同じ「店内で吸った」でも、紙巻きタバコと電子タバコでは重さがまったく違います。吸った本人の罰金は、紙巻きの最大50万VNDに対し、電子タバコは最大500万VNDと10倍です。
さらに電子タバコでは、店側も「使用を容認した」と判断されれば、最大2,000万VND(組織の場合)の罰金がかかりえます。
表の上2行は電子タバコ・加熱式タバコの使用・容認の罰則、下4行は紙巻きタバコや葉巻などを対象とした禁煙場所ルールの罰則で、それぞれ別の規定にもとづきます。
表の金額は、1つの違反あたりの金額です。店内でタバコの売り込みをさせるなど別の違反には、さらに高い罰則もあります(後述)。
ベトナムでの出店を考えている方は、許認可だけでなく、こうした店内ルールも含めて準備しておくと安心です。お気軽にご相談ください。
\ 飲食店の海外進出を無料で相談する /
「店内で吸わせた」はどこから?使用の容認(chứa chấp)と禁煙ルールの考え方
● 「使用の容認」の線引きは、条文だけでは決めきれない
店側の罰則の根拠は、政令90号第26条2項の「自分が所有・管理する場所で、他人が電子タバコ・加熱式タバコを使うのを容認した(chứa chấp)」という規定です。場所を貸すことや、通常の接客そのものが問われているわけではありません。
ただし、条文には「どこまでやれば容認したことになるのか」という具体的な基準は書かれていません。行政違反処理法では、違反は故意または過失のある行為とされ、違反を証明する責任は処罰する側にあり、処罰される側にも違反していないことを証明する権利があります。
お客さまが隠れて使い、店がすぐに気づいて注意・中止を求めていた場合まで、店の違反が当然に成立するとは限りません。逆に、使用に気づきながら放置した、使用を手助けした、といった事情があれば「容認した」と評価されるリスクがあります。
なお、違反を確認して処分を行うのは、公安や保健分野の監査、地方の人民委員会などです。立ち入りを受けた場合は、記録の内容を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
参考として、ベトナムの法律事務所 Luật Minh Khuê は解説記事(2026年2月)で、店員が使用に気づいていながら注意しない場合や、使用のための充電や専用スペースを用意する場合を、違反に該当しうる例として説明しています。
ただし、これは民間の解釈で、行政の指針や処分事例ではありません。実際の判断は、店が使用を認識していたか、どう対応したか、誰がその場所を管理していたかといった事実で決まります。
だからこそ、ルールを伝え、注意し、対応した経過を示せる準備が大切です。
● 紙巻きタバコのルールも整理しておく
電子タバコとあわせて、紙巻きタバコのルールも押さえておきましょう。根拠は2012年のタバコ害防止法です。
- レストラン・カフェなどの飲食店(公共の場所):屋内は全面禁煙(第11条、保健省通達11/2023/TT-BYTで「飲食サービス施設」と明記)
- バー、カラオケ、ディスコ、ホテル:屋内禁煙だが、条件を満たした専用の喫煙所を設けることは可能(第12条)
なお、法律でいう「屋内」は、屋根があり、壁や仕切りが1つ以上ある場所です(同法第2条)。屋根と壁に囲まれたテラスは、名称が「テラス」でも屋内にあたる可能性があります。壁が固定か可動か、どこまで囲まれているかなど、実際の構造で判断されます。
また、ホテル内のレストランやバーを併設した飲食店などは、どの区域に喫煙所の例外が及ぶかを個別に確認する必要があります。
現地で飲食店を回ってみると、店内で紙巻きタバコを吸えるお店は今も珍しくありません。ただし、これは黙認されているだけで、法令上認められた運用ではありません。
飲食店の屋内で喫煙させれば、吸ったお客さまだけでなく、店側も「禁煙ルールを実施していない」として罰則の対象になりえます(前章の表の第24条2項)。
喫煙所を設けられるのは、バー・カラオケ・ディスコ・ホテルなど法律で定められた施設に限られ、分離した部屋と換気設備、灰皿、表示、消火設備が必要です。一般の飲食店が設備を整えても、屋内に喫煙所を設けられるわけではありません。
スタッフや他のお客さまを受動喫煙から守るためにも、屋内は禁煙を前提に考えましょう。
飲食店がやるべき対策7つ
ここからは、今日から始められる具体的な対策です。お金をかけずにできるものがほとんどです。
● 対策1:入口・席・トイレに「電子タバコ禁止」を表示する
飲食店の屋内のような法令上の禁煙場所には、「禁煙」の文字またはマークの表示が必要です(表示がなければ第24条2項の罰則対象)。電子タバコ・加熱式タバコについても、追加の表示で周知するのがおすすめです。
ベトナム語・英語・日本語の3言語にすると、さらに伝わりやすくなります。日本人客の多い店なら、「IQOS・glo・Ploomなどの加熱式タバコもご利用いただけません」と製品名まで書くと伝わりやすくなります。
3言語や製品名の表示は、法律の義務ではなく推奨策です。
● 対策2:スタッフ向けの「声かけフレーズ」を決めておく
お客さまへの注意は、とくにベトナム人スタッフが日本人客に行う場合、心理的なハードルが高いものです。あらかじめ短いフレーズを決め、ベトナム語・英語・日本語で用意しておきましょう。たとえば「申し訳ございません。
ベトナムでは電子タバコ・加熱式タバコの使用が法律で禁止されています」のように、店のルールではなく法律であることを伝えると角が立ちにくくなります。
タバコ害防止法第14条は、禁煙場所の管理者が違反者に喫煙の中止や退店を求め、サービスの提供を断れると定めています。
電子タバコについても、この考え方を参考に、店の利用ルールとして①中止のお願い ②応じなければ責任者が対応 ③それでも続ければサービス提供を断り退店をお願いする、という段階を決めておくのがおすすめです(第14条が電子タバコにそのまま適用されるかは条文上はっきりしないため、店の利用条件として運用する形です)。
スタッフがお客さまの機器を取り上げたり捨てたりするのは、別のトラブルの原因になるので避けましょう。
● 対策3:予約時・来店時に先回りして伝える
日本からの出張者や旅行者のグループ予約、接待の予約では、予約確認のメッセージに一文添えておくのが効果的です。「ベトナムでは加熱式タバコも使用禁止のため、店内ではご遠慮ください」と事前に伝えておけば、当日のトラブルを防ぎやすくなります。
店のWebサイトやGoogleマップのお店情報に記載しておくのも効果的です。
● 対策4:「使用を手助けしている」と見られる要素をなくす
使用中の機器だと分かっていて充電を手伝う、灰皿代わりの器を出す、半個室での使用を見て見ぬふりをするなど、使用を手助け・容認していると評価される材料になりかねない対応は避けましょう。これらは条文に列挙された基準ではありませんが、リスクを下げるための目安です。
通常の充電サービスや個室の提供そのものが禁止されているわけではありません。個室やカラオケ付きの部屋は、スタッフの目が届きにくいぶん注意が必要です。
● 対策5:注意した記録を残す
記録があれば必ず免責されるわけではありませんが、「店として注意していた」ことを示す材料になります。日時、場所、注意したスタッフ、お客さまの反応、退店をお願いしたかなどを簡単にメモしておきましょう。掲示物の写真やスタッフ研修の記録も役立ちます。
防犯カメラの映像やお客さまの情報を扱う場合は、2026年1月施行の個人データ保護法(91/2025/QH15)も踏まえ、記録は必要な範囲に絞り、保存期間や閲覧者を決めて管理しましょう。
● 対策6:従業員のルールとしても明文化する
店の外の休憩時間であっても、スタッフ自身が電子タバコ・加熱式タバコを使えば、その本人が罰金の対象です。電子タバコ・加熱式タバコを含む職場の禁煙ルールを社内規程に入れ、入社時に説明しておきましょう。
政令90号では、職場の禁煙ルールを社内規程に入れていないことや、タバコ害防止の内容を年間の活動計画に入れていないことも罰則の対象です(第29条3項)。これは主に会社などの組織の責任者に求められる義務なので、自社が対象になるかを確認しておきましょう。
懲戒の根拠にする場合は、就業規則(nội quy lao động)の登録など労働法上の手順があるため、専門家に確認しましょう。なお、罰金や減給を懲戒の代わりに科すことは労働法で禁止されています(2019年労働法第127条)。
社内規程だけを根拠に、店に科された行政罰をスタッフへ転嫁したり、給与から差し引いたりしてはいけません。別途の損害賠償を求められるかどうかは、個別に検討が必要です。
● 対策7:法令の更新をチェックする仕組みをつくる
この分野は毎年のように法令が変わり、タバコ害防止法の改正案も審議予定です。専門家や現地の支援会社から最新情報を受け取れる体制をつくっておきましょう。
なお、知り合いの飲食店関係者から「公安の見回りで罰金を科された」という話を聞いたことがありますが、罰金の対象がお客さまか店かを含め、詳細は確認できていない未確認情報です。
日本人客・日本人スタッフならではの注意点
● 「加熱式ならOK」という日本の感覚に注意
日本の「加熱式専用席」の感覚のまま、日本人のお客さまが悪気なくIQOSを取り出すケースは十分に考えられます。ルールはすべてのお客さまに共通ですが、日本人のお客さまが多い店では、日本語での案内を充実させておきましょう。
● 持ち込み自体もリスクがある
電子タバコ・加熱式タバコは2025年1月から輸入・運搬・使用などが禁止されており、2026年9月5日施行の政令292/2026/NĐ-CPで、輸出入禁止品目の一覧にも明記されました。
在ベトナム日本国大使館も2026年5月27日付で、保管を含めて禁止されているとして、持ち込まないよう注意を呼びかけています。
大使館は、ホーチミンの空港で乗り継ぎだけの日本人旅行者が、預け荷物の電子タバコをめぐり空港職員とトラブルになった例も紹介しています。
なお、罰金表の第26条は「使用」と「使用の容認」の罰則です。持ち込み・運搬・保管に適用される規定は本記事の対象外です。大使館は没収や罰金、刑事責任の可能性にも触れていますが、どの処分になるかは数量や目的など個々の事情によります。
日本から視察や出張で来る取引先、本社の役員、家族などを迎える際は、渡航前に「加熱式タバコも持ち込まないで」と伝えておくのが親切です。店で使ってしまえば、店側の問題にもなります。
私の周りでも、「入国時に税関で電子タバコ・加熱式タバコを没収された」という話を耳にします。
● 街中の売り子からも買わない
禁止後も、場所によってはタバコの売り子(行商)が電子タバコのリキッドや加熱式タバコのスティックを扱っているのを見かけます。売られていても合法ではなく、販売も使用も禁止です。「現地で買えばいい」と考える日本人客や出張者には、買わないよう一言添えましょう。
また、売り子を店内に入れてお客さまに売り込ませることは避けましょう。政令90号は、自分が管理する施設で他者にタバコを消費者へ直接売り込ませることを、2,000万〜3,000万VND(組織は2倍)の罰則対象としています(第29条4項)。
● オーナー・スタッフ自身も、私生活でルールを守る
お客さまへの注意喚起とは別に、電子タバコ・加熱式タバコを吸うオーナーや店員さん自身も、仕事中だけでなく私生活でも、ベトナムのルールをしっかり守る必要があります。
禁止の対象は店内に限られていないため、営業時間外や店の外、自宅であっても、使用が合法になるわけではありません。外国人だからといって免除されることはなく、実際の手続きは当局や事案の内容によって異なります。
店の責任者が使っていては、お客さまに注意しても説得力がなく、スタッフへの示しもつきません。まずはオーナー・日本人スタッフから率先して守りましょう。
日本とベトナムでは、こうした「当たり前」が違う場面が少なくありません。出店前に現地のルールや運営面の不安をまとめて整理したい方は、お気軽にご相談ください。
\ 飲食店の海外進出を無料で相談する /
まとめ
この記事のポイントを振り返ります。
- 2025年1月から電子タバコ・加熱式タバコの使用・販売・輸入などが禁止(国会決議173/2024/QH15)。罰則は政令で定められ、現在は政令90/2026/NĐ-CP
- 使用した本人は300万〜500万VNDの罰金と製品の廃棄(政令90/2026/NĐ-CP第26条)
- 使用を容認したと判断された店は500万〜1,000万VND、組織なら1,000万〜2,000万VND(客が使っただけで自動的に処罰されるわけではない)
- 紙巻きタバコそのものは禁止されていないが、飲食店の屋内は法律上禁煙(黙認する店はあっても、認められた運用ではない)
- 紙巻きタバコを吸える屋外の席や喫煙所でも、電子タバコ・加熱式タバコは使えない
- 対策の基本は「禁煙表示(3言語は推奨)」「法律だと伝える声かけと段階的な対応」「予約時の事前案内」「記録」「社内規程と年間計画」
- オーナー・スタッフ自身も、店の外の私生活でルールを守る
罰則は違反の種類ごとに決まっていて、店内での売り込みなど、より重い罰則が設けられている違反もあります。日本の常識が通じない部分だからこそ、出店前から店内ルールに組み込んでおくことをおすすめします。
フードコネクションベトナムでは、出店前の市場調査から、法人設立・飲食店ライセンスの申請サポート、運営代行まで、段階に応じてベトナム進出をお手伝いしています。「現地のルールをどこまで押さえればいいかわからない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
参考資料
- 国会決議 173/2024/QH15 第2.2項(電子タバコ・加熱式タバコの禁止)|thuvienphapluat.vn|2026年10月確認
- 政令 90/2026/NĐ-CP(2026年3月30日公布・5月15日施行)第2条・第4条・第24条・第26条・第29条|thuvienphapluat.vn|2026年10月確認
- 政令 90/2026/NĐ-CP 官報原文|congbaocdn.chinhphu.vn|2026年10月確認
- カントー市司法局「政令90/2026による禁煙場所・電子タバコの行政罰」|pbgdpl.cantho.gov.vn|2026年10月確認
- 政令 371/2025/NĐ-CP に関する報道(人民報)|nhandan.vn|2026年10月確認
- 政令 371/2025/NĐ-CP の製品定義(政府報)|baochinhphu.vn|2026年10月確認
- 投資法 143/2025/QH15 第6条(投資・事業禁止業種)|luatvietnam.vn|2026年10月確認
- 政令 292/2026/NĐ-CP 第5条・付録I(輸出入禁止品目)|vietnamplus.vn|2026年10月確認
- タバコ害防止法(09/2012/QH13)第2条(屋内の定義)|hethongphapluat.com|2026年10月確認
- タバコ害防止法 第12条(喫煙所を設けられる施設と条件)|hethongphapluat.com|2026年10月確認
- タバコ害防止法 第14条(禁煙場所の管理者の権利)|hethongphapluat.com|2026年10月確認
- 保健省通達 11/2023/TT-BYT(禁煙場所の実施)|pbgdpl.cantho.gov.vn|2026年10月確認
- 行政違反処理法(15/2012/QH13)第2条・第3条|chinhphu.vn|2026年10月確認
- 政令 168/2025/NĐ-CP 第82条(hộ kinh doanhの設立資格)|hethongphapluat.com|2026年10月確認
- 2019年労働法(45/2019/QH14)第127条(禁止される懲戒)|datafiles.chinhphu.vn|2026年10月確認
- 個人データ保護法(91/2025/QH15、2026年1月1日施行)|lsvn.vn|2026年10月確認
- タバコ害防止法改正案の審議予定(保健省発表、2026年9月の報道)|vietnamplus.vn|2026年10月確認
- 在ベトナム日本国大使館「ベトナムの電子たばこ禁止について」(2026年5月27日)|vn.emb-japan.go.jp|2026年10月確認
- Luật Minh Khuê「政令371号による使用容認の罰則」(2026年2月・民間の解説)|luatminhkhue.vn|2026年10月確認
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の手続き・判断は、専門家または当局にご確認ください。
\ 飲食店の海外進出を無料で相談する /
どうぞお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。
▶ ベトナムにお試し進出?!
低コスト&低リスクでベトナムで飲食店を開業&進出したい方はこちら
(毎月1万円〜できるベトナム・ホーチミンのデリバリービジネス)
あわせて読みたい記事
▶ まずは7か国を横断比較したい方へ
【2026年最新版】東南アジア飲食店進出・7か国比較ハブガイド
(ベトナム/タイ/シンガポール/マレーシア/インドネシア/カンボジア/フィリピン)
上記記事では、各国の進出条件・難易度・向いている企業タイプを1ページで整理しています。
▶ 個別国の詳細を知りたい方はこちら
- ベトナムでの飲食店開業・出店ガイド(低資本・自由度重視)
- タイでの飲食店開業・出店ガイド(観光×多店舗展開)
- シンガポールでの飲食店開業・出店ガイド(富裕層・ブランド戦略)
- インドネシアでの飲食店開業・出店ガイド(人口ボーナス市場)
- マレーシアでの飲食店開業・出店ガイド(高単価・英語圏)
- カンボジアでの飲食店開業・出店ガイド(ドル経済・外資100%)
自社の業態・資金規模・展開スピードを踏まえて、「どの国が最適か」を整理したい方は、お気軽に無料相談をご活用ください。
▽この記事の監修者
フードコネクションベトナム 林 吉祥
映像制作・フロントエンドエンジニア・WEBデザイナーを経て、2014年よりベトナムへ。
現地法人の立ち上げから携わり、4名の組織を40名まで育てたマネージャー。
長年のホーチミン生活で培ったリアルな視点から、現地の気づきを発信していきます。

