こんにちは、株式会社フードコネクション ヒューマンリソース課の阿部です。外食・飲食店経営者や人事担当者の方で、「人手不足を解消したいけれど、外国人の採用制度が複雑でよくわからない」と悩んでいませんか?

2019年に新設された在留資格「特定技能」は、今や外食・飲食業界にとって欠かせない即戦力採用の柱となっています。 しかし、制度を正しく理解せずに導入を進めてしまい、

「特定技能を導入したものの、“思っていた業務を任せられなかった”」
「手続きの不備で、採用が半年も遅れてしまった」

という失敗に陥る飲食店も少なくありません。 そこで本記事では、特定技能の基礎知識から、1号・2号の違い、技能実習との比較、導入のメリット・デメリットまで、専門用語を噛み砕いて解説します。

▼ もし今、こんなことで迷っているなら

  • 自社で特定技能外国人を雇用できるか知りたい
  • 採用コストや手続きの手間を少しでも減らしたい
  • すぐに即戦力のホール・キッチンスタッフを採用したい

記事を読み進める前に、「自社の採用要件」や「最適な人材」を知りたい方は、まずは業界特化のプロにご相談ください。独自のインタビューを通じ、貴社の社風に対する親和性を徹底確認。長期的な活躍を見据えた、精度の高いマッチングにこだわります

これから特定技能の導入を検討している外食・飲食店様は、ぜひ最後までご覧ください。 まずは、なぜ今、多くの飲食店が「特定技能」を選んでいるのか、その仕組みと業務範囲から整理していきましょう。

1. 特定技能「外食業」とは? 飲食店が知るべき基礎知識

「特定技能」とは、国内人材の確保が困難な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れるために2019年に創設された在留資格(ビザ)です。

これまで、飲食店の現場(ホール・キッチン)で働く外国人は、主に「留学生のアルバイト」に限られていました。しかし、特定技能制度の導入により、「フルタイム勤務」が可能で、「即戦力」となる外国人材を正社員(またはフルタイム契約社員)として雇用できるようになりました。

特に「外食業」分野は、他の分野に比べて業務範囲が広く認められており、日本人スタッフと同様の働き方ができることから、人手不足解消の切り札として多くの飲食店で導入が進んでいます。

1-1. 従事できる業務範囲(ここがポイント)

特定技能「外食業」の最大の魅力は、その業務範囲の広さです。 基本的には、「日本人が通常従事している業務」であれば、ほぼすべて任せることができます。

✅ メインとなる業務(本来業務) 以下の3つの業務のいずれか、または複数を組み合わせて従事させることができます。

  • 飲食物調理: 仕込み、調理、盛り付け、加熱・非加熱処理など。
  • 接客(ホール): 席への案内、オーダーテイク、配膳・下膳、会計(レジ)など。
  • 店舗管理: シフト作成補助、在庫管理、発注業務、アルバイト指導など。

✅ 関連して行える業務(付随業務) メイン業務と同じ店舗で行う場合、日本人が行うような以下の業務も合わせて担当できます。

  • デリバリー(宅配): 店舗で調理した料理を自転車やバイクでお客様へ届ける業務。
  • 店舗清掃: 開店・閉店作業、皿洗い(洗い場)、店内清掃。
  • 原材料の調達: 仕入れや検品作業。

ポイント: 「調理だけ」「接客だけ」と限定する必要はありません。ホールのピークタイムには接客をし、アイドルタイムには仕込みをする、といった「マルチタスク」が可能です。

1-2. 従事できない業務とNG例

業務範囲は広いですが、法律で明確に禁止されている業務や雇用形態があります。これに違反すると不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、必ず押さえておきましょう。

  • ❌ 風俗営業法に関わる業務
    「風俗営業(キャバクラ、ホストクラブ、パチンコ店など)」や「性風俗関連特殊営業」が営まれている営業所では、たとえ調理場の中だけの業務であっても雇用できません。 ※接待を伴わない通常の「深夜酒類提供飲食店(バーなど)」は雇用可能です。
  • ❌ 単純作業「のみ」への専従
    特定技能はあくまで「技能」を要するビザです。

    • ・「一日中、皿洗いだけをさせる」
    • ・「調理をせず、デリバリー配達だけをさせる」
    • ・「ホテルのベッドメイクだけをさせる(※これは宿泊分野になります)」

    といった、特定技能の技能試験で求められる知識を使わない単純作業だけに専従させることはNGです。

  • ❌ 派遣形態での雇用
    外食業分野においては、直接雇用のみが認められています。人材派遣会社から派遣スタッフとして受け入れることはできません。

1-3. 他の在留資格(ビザ)との違い

飲食店で働く外国人の在留資格として、よく混同される「留学生(資格外活動)」や「技能実習」との違いを比較表にまとめました。

項目 特定技能(1号) 留学生(資格外活動) 技能実習
主な目的 深刻な人手不足の解消(労働力) 学業補助(アルバイト) 国際協力・技術移転(教育)
雇用形態 フルタイム(直接雇用) アルバイト 実習生
労働時間 日本人と同等(残業可) 週28時間以内 実習計画に基づく
業務内容 調理・接客・店舗管理など全般 制限なし(風営法除く) 単純作業の繰り返しはNG
日本語能力 日常会話以上(試験合格済) 人による 入国時は不問(または初級)
転職 同一分野なら可能 自由 原則不可

▼ 飲食店にとっての決定的な違い

最大の違いは、制度の「目的」です。
技能実習が「国際貢献のための教育」であるのに対し、特定技能は「人手不足解消のための労働力確保」を目的としています。

そのため、特定技能は「即戦力」として現場業務をフルに任せることができます。また、同一分野内であれば転職が可能なため、労働環境が守られやすく「人権的にも健全で、ブラック化しにくい制度」として、コンプライアンス意識の高い企業様から選ばれています。

近年、飲食店の外国人採用が「技能実習」から「特定技能」へと急速にシフトしているのは、この使いやすさと健全性が理由です。

2. 特定技能「1号」と「2号」の違い【最新トレンド】

特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。 制度開始当初、外食業分野は「1号」のみが認められており、在留期間は通算5年が上限でした。しかし、2023年の閣議決定により、外食業においても「特定技能2号」の受け入れが可能になりました。

これにより、優秀な外国人材を5年で帰国させることなく、将来の店長やエリアマネージャー候補として長期的に雇用する道が開かれています。

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 基本的な知識・経験(試験合格が必要) 熟練した技能(班長・マネージャー級)
在留期間 通算5年まで 更新回数の制限なし(事実上の永住が可能)
家族の帯同 基本的に認められない 認められる(配偶者・子)
支援義務 登録支援機関による支援が必要 支援義務なし(日本人社員と同様の管理)

まずは「1号」として採用し、現場で経験を積んだ後に「2号」へステップアップしてもらうことで、飲食店にとって欠かせない「右腕」となる人材を長く雇用することが可能です。

2-1. 特定技能2号へステップアップする条件

特定技能2号になるためには、1号よりも高いハードル(試験と経験)をクリアする必要があります。誰でもなれるわけではなく、企業側が「リーダーとして育てたい」と思える人材かどうかが鍵になります。

  • ✅ 条件1:実務経験(飲食店でのリーダー経験) 以下の要件を満たす実務経験が必要です。
    • ・飲食店において、複数の従業員(アルバイトや特定技能外国人)を指導・監督しながら接客・調理を含む業務に従事した経験があること。
    • ・店舗管理を補助する者(副店長、サブマネージャー、リーダー等)としての実務経験が2年以上あること。
  • ✅ 条件2:試験合格 以下の2つの試験に合格する必要があります。
    • ・技能試験: 「外食業特定技能2号技能測定試験」
    • ・日本語試験: 「日本語能力試験(JLPT) N3以上」

2-2. 飲食店にとっての「2号」雇用のメリット

「2号」の受け入れは、外国人本人だけでなく、雇用する飲食店側にも大きなメリットがあります。

  • メリット①:事実上の「無期限雇用」が可能になる 1号の「5年縛り」がなくなるため、日本人社員と同じように長期的なキャリアプランを描くことができます。店長や料理長として、店舗の中核を担う人材を育成できます。
  • メリット②:家族帯同による離職防止 2号になると、母国から配偶者や子供を呼び寄せることができます。家族と一緒に日本で暮らせるようになることで、精神的な安定が得られ、「長くこの会社で働きたい」という定着意欲が格段に向上します。
  • メリット③:支援コストの削減 1号雇用時に義務付けられている「登録支援機関による支援(生活オリエンテーションや定期面談など)」が、2号では不要になります。これにより、毎月かかっていた支援委託費用(ランニングコスト)を削減できる可能性があります。 ※ただし、日本人社員と同様の労務管理は引き続き必要です。

3. 特定技能外国人を採用するための要件(本人・企業)

特定技能での採用は、誰でも自由に雇用できるわけではありません。「働く外国人本人」と「受け入れる飲食店(企業)」の双方が, 国が定めた要件を満たしている必要があります。

3-1. 外国人本人がクリアすべき2つの試験

特定技能1号として働くためには、「技能水準」と「日本語能力」を証明する2つの試験に合格している必要があります。 ※過去に「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を良好に修了している場合は、試験が免除されます。

  • ① 技能試験:外食業特定技能1号技能測定試験 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施する試験です。
    • ・内容: 衛生管理、飲食物調理、接客全般の知識(HACCPの基礎など)。
    • ・合格基準: 学科試験・実技試験の合計得点が満点の65%以上。
  • ② 日本語試験:以下のいずれかに合格
    • ・日本語能力試験(JLPT): N4以上(基本的な日本語を理解できるレベル)。
    • ・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic): A2以上(ある程度の日常会話ができるレベル)。

採用担当者のポイント: 面接時には必ず「合格証書」の原本(または写し)を確認しましょう。特に日本語能力については、資格を持っていても個人差があるため、面接で実際の会話力を確かめることが重要です。

3-2. 受入れ企業(飲食店)側の必須要件

飲食店側にも、法令遵守や労働環境に関する要件があります。特に重要なのが以下の3点です。

  • ✅ 要件1:許可を受けている飲食店であること
    食品衛生法に基づく営業許可を受けていること。
    風俗営業法(接待飲食等営業など)に該当しないこと。
  • ✅ 要件2:支援体制の整備(登録支援機関の活用)
    特定技能外国人(1号)に対しては、入国前のガイダンス、住宅の確保、生活オリエンテーション、公的手続きの同行などが義務付けられています。 これらを自社で行うのは非常に専門性が高く手間がかかるため、多くの飲食店は国が認定した「登録支援機関」に委託しています。
  • ✅ 要件3:【最重要】食品産業特定技能協議会への加入
    ここが最も見落としがちで、かつ重要なポイントです。 特定技能外国人を受け入れるすべての飲食店は、農林水産省が組織する「食品産業特定技能協議会」に入会しなければなりません。

⚠️ 注意:加入タイミングのルールが変わりました!
以前は「採用後4ヶ月以内」の加入でOKでしたが、2024年6月15日以降の申請からは、在留資格申請の前に協議会への加入(または加入申請中であること)が必要になりました。 これを済ませていないと、ビザの申請が受理されない可能性があります。採用が決まったら、速やかに手続きを行いましょう。

4. 外食業における特定技能の求人・採用フロー【6ステップ】

特定技能外国人の採用は、日本人のアルバイト採用とは異なり、内定を出してから実際に働けるようになるまでに平均2〜4ヶ月程度の期間が必要です。 スムーズな受け入れのために、全体の流れを把握しておきましょう。

Step 1:採用計画とターゲット選定
まずは「どんな人材が必要か」を明確にします。

  • 国内採用: 留学生からの切り替えや、すでに日本にいる特定技能外国人(転職組)。日本語能力が高く、面接もしやすいのがメリット。
  • 海外採用: ベトナムやミャンマーなど、現地の試験合格者を呼び寄せる。母数が多いが、入国までに時間がかかる。

Step 2:面接・内定(試験合格の確認)
求人に応募があったら面接を行います。ここで最も重要なのは、「特定技能試験の合格証書(原本または写し)」を確認することです。 ※技能実習修了者の場合は「修了証書」や「評価調書」を確認します。 雇用条件(給与・休日など)は、日本人と同等以上にする必要があります。

Step 3:支援計画の策定・事前ガイダンス
内定を出したら、外国人本人に対して「事前ガイダンス(入社前の説明会)」を実施し、日本での生活や仕事内容について詳しく説明します。 同時に、入社後の支援内容をまとめた「1号特定技能外国人支援計画」を作成します。 ※これらの業務は専門性が高いため、多くの飲食店は「登録支援機関」に委託しています。

Step 4:【重要】食品産業特定技能協議会への加入申請
ここが最大の落とし穴です。 ビザ申請を行う前に、必ず農林水産省の「食品産業特定技能協議会」への加入手続きを済ませてください。 2024年6月以降、この加入証明書(または申請中であることを示す書類)がないと、次のビザ申請に進めなくなりました。審査には数週間かかることもあるため、内定後すぐに着手しましょう。

Step 5:在留資格申請(入管へ提出)
必要書類を揃えて、出入国在留管理局(入管)に在留資格の申請を行います。

  • 海外から呼び寄せる場合: 在留資格認定証明書交付申請
  • 国内の留学生などを雇う場合: 在留資格変更許可申請

審査期間は通常1〜3ヶ月程度です。書類に不備があると追加資料を求められ、さらに時間がかかります。

Step 6:入国・就労開始
無事にビザ(在留資格)が許可されたら、いよいよ就労開始です。 海外からの場合はビザ発給手続きを経て入国し、空港への出迎えや住居の確保、役所での転入手続きなどをサポート(生活オリエンテーション)した上で、勤務スタートとなります。

💡 プロのアドバイス: 「手続きが多すぎて自社では無理そう…」と感じた方も多いのではないでしょうか? 実際、協議会の加入や複雑な支援計画書の作成でつまずき、採用が遅れてしまうケースが後を絶ちません。
ショクエージェントなら、これらの面倒な手続きや申請業務をで代行・サポートすることが可能です。 「まずは人材を紹介してほしい」「手続きだけ頼みたい」など、貴社の状況に合わせて最適なプランをご提案します。

5. 導入のメリットとデメリット(正直な比較)

特定技能制度は、人手不足にあえぐ飲食店にとって強力な解決策となりますが、決して「魔法の杖」ではありません。 導入してから「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために、メリットだけでなく、コストや手間といった課題(デメリット)もしっかり理解しておきましょう。

5-1. 飲食店側のメリット

最大のメリットは、「日本人スタッフと変わらない戦力として計算できること」です。

  • ✅ メリット1:フルタイム勤務・残業が可能
    これまで飲食店の主力だった「留学生アルバイト」には、「週28時間以内」という法律の壁がありました。しかし、特定技能外国人は日本人同様にフルタイム(週40時間)勤務が可能で、繁忙期には36協定の範囲内で残業も頼めます。 「テスト期間だから休みたい」「28時間を超えそうだからシフトに入れない」といったシフト管理の悩みから解放されます。
  • ✅ メリット2:教育・育成コストが計算できる(即戦力)
    特定技能外国人は、入国前に「外食業技能測定試験」と「日本語試験(N4以上)」に合格しています。 衛生管理(HACCP)や調理器具の名称、基本的な接客用語を理解した状態で入社するため、ゼロから教える必要がありません。 日本人スタッフや留学生アルバイトを一から育てる場合と比較して、採用後の教育コスト(時間と人件費)を大幅に圧縮できるのが大きな強みです。
  • ✅ メリット3:マルチタスクが可能
    「調理師(技能)」ビザでは調理業務しか認められていませんが、特定技能なら「ホール接客」「レジ締め」「発注」「デリバリー」など、店舗運営に関わる幅広い業務を任せられます。
  • ✅ メリット4:高いモチベーション
    特に海外から来日する人材は、「日本で稼ぎたい」「将来は自分の店を持ちたい」といった強いハングリー精神を持っています。勤勉で真面目なスタッフが多く、職場の活性化にもつながります。

5-2. デメリットと課題

一方で、日本人採用やアルバイト採用とは異なるコストや手続きが発生します。

  • ⚠️ デメリット1:採用・支援コストがかかる 特定技能の採用には、一般的な求人広告費(バイトルやタウンワーク等)とは異なる費用構造があります。
    • ・紹介手数料: 人材紹介会社を利用する場合の成功報酬。
    • ・支援委託費: 登録支援機関に支援を委託する場合の月額管理費(相場:1名あたり月2〜3万円程度)。 ※ただし、早期離職のリスクや採用難易度を考慮すると、トータルコストでは割安になるケースも多いです。
  • ⚠️ デメリット2:事務手続きが非常に複雑 これが最大のハードルです。 ビザ申請時の書類は膨大で、入社後も「四半期ごとの定期報告」や「支援計画の実施記録」など、入管への報告義務が続きます。これらを飲食店の店長やオーナーが通常業務の片手間で行うのは、実質的に不可能に近いのが現状です。
  • ⚠️ デメリット3:文化・言語の壁によるミスマッチ 試験(N4レベル)に合格していても、方言や若者言葉、日本の接客マナーの機微までは完璧ではありません。 「言った・言わない」のトラブルや、文化の違いによる早期離職を防ぐには、採用時の「見極め」と、入社後の「フォロー体制」が不可欠です。

💡 ここで差がつきます!
多くの飲食店がデメリットで挙げた「手続きの複雑さ」や「ミスマッチ」で挫折してしまいます。 しかし、これらは「専門家(登録支援機関)」選びさえ間違えなければ、すべて解決できる課題です。

6. 飲食店の特定技能採用なら「ショクエージェント」が選ばれる理由

特定技能制度の導入を成功させるには、制度の知識だけでなく「飲食店の現場を熟知しているパートナー」が必要です。 弊社が運営する「ショクエージェント」は、飲食店専門の支援会社として4,000店舗以上の支援実績があり、他社にはない圧倒的な強みがあります。また特定技能に特化した専門チームと提携しており、一気通貫でサポートします。

6-1. 業界平均を圧倒する「定着率88.7%」の秘密

外国人の採用で最も懸念されるのが、「文化の違いやミスマッチによる早期離職」です。 一般的な人材紹介会社では、とにかく大量の履歴書を送ってくるケースも少なくありませんが、これでは「数打ちゃ当たる」状態で、入社後に「やっぱり合わない」と辞めてしまうリスクが高まります。

ショクエージェントでは、単なる条件マッチングではなく、求職者の「人柄」「将来の夢」「適性」まで深くヒアリングを行います。 「この求職者は、本当にこのお店の社風に合うか?」を厳選してご紹介するため、入社6ヶ月後の定着率は88.7%(業界平均74.4%)と、長く活躍してくれる人材の紹介を実現しています。

6-2. 内定率80%以上の高精度マッチング

「面接を何人もしたけれど、採用に至らない…」 そんな時間の無駄をなくすため、弊社では「内定率」にこだわっています。

これまで1万件以上の求人を取り扱い、1万人以上の面接に関わってきた膨大なノウハウを活かし、求職者と事前にしっかりと話し合い、履歴書や職務経歴書の作成から面接対策まで徹底的にサポートします。 企業様には「採用の可能性が高い人材」だけをご紹介するため、内定率は80%以上。スピーディーかつ確実な採用支援が可能です。

6-3. 複雑な申請・支援業務を代行

特定技能の最大の壁である「手続き」もお任せください。 ショクエージェントは、特定技能に特化した専門チームと提携しており、以下の業務を一気通貫でサポートします。

  • ビザ申請書類の作成・提出: 入管への複雑な申請を代行。
  • 協議会への加入手続き: 忘れがちな「食品産業特定技能協議会」への対応。
  • 登録支援機関としての業務: 事前ガイダンス、生活オリエンテーション、定期面談など。

オーナー様や店長様は、煩雑な事務作業に追われることなく、「現場での教育」と「店舗運営」に集中していただけます。
※補足:日本人スタッフのご紹介も可能です
ショクエージェントでは、外国人材だけでなく日本人スタッフ(正社員・店長候補)のご紹介も行っております。「まずは外国人を検討しているが、日本人も視野に入れたい」という場合も、お気軽にご相談ください。

💡 まずは「どんな人材がいるか」聞いてみませんか?
「うちは個人店だけど大丈夫?」 「急ぎで来月から働ける人が欲しい」
そんなお悩みも、まずは無料相談で解決できます。 飲食業界のプロが、貴社に最適なプランと人材をご提案します。

7. 特定技能にかかる費用、料金について

特定技能の採用には、採用時に一度だけ払う「初期費用(イニシャルコスト)」と、入社後に毎月支払い続ける「月額費用(ランニングコスト)」の2種類があります。

費用区分 項目 費用の目安(1人あたり) 支払先
初期費用 人材紹介手数料 20万円 〜 50万円 人材紹介会社
初期費用 ビザ申請代行費 3万円 〜 10万円 行政書士・支援機関
月額費用 登録支援委託費(毎月) 月額 1.8万円 〜 4万円 登録支援機関

※上記は一般的な相場です。海外から呼び寄せる場合は、別途渡航費や入国サポート費(5〜10万円程度)が発生します。また、入社前の健康診断費用(5,000〜1万円程度)や、在留資格の更新申請を外部へ依頼する場合の委託費用(数万円〜)が別途かかることがあります。

通常、特定技能人材紹介を行う企業の見積もりは、初期費用として「人材紹介費」「雇用・入国準備サポート費」などがかかり、さらにランニングコストとして「登録支援機関への支援委託費(月額)」が発生するのが一般的です。

▼ コストが変わる2つのポイント

  • ① 国内採用 vs 海外採用
    国内にいる留学生や転職者を雇用する場合、渡航費などがかからないため、海外採用よりも初期費用を抑えられます。
  • ② 特定技能1号 vs 2号
    「特定技能1号」では、法令で定められた支援義務があるため、多くの企業が登録支援機関へ委託し、月額の支援委託費が発生します。
    一方、「特定技能2号」になると法定の支援義務がなくなるため、支援委託費といった月々のランニングコストは原則不要になります。
    そのため、長期雇用を前提とするほど、2号へ移行できるメリットは大きくなります。

💡 料金の注意点: 「紹介料が極端に安い」業者にはご注意ください。 支援内容が薄く、入社後にトラブル(早期離職やビザ不許可)が多発するケースがあります。ショクエージェントでは、適正価格で「定着する人材」と「万全のサポート」をご提供します。

8. 外食業の特定技能に関するよくある質問(FAQ)

最後に、飲食店経営者様から寄せられる「現場のリアルな疑問」にお答えします。

Q1. お弁当屋さんや給食センターは対象ですか?

A. はい、基本的には対象となります。 特定技能「外食業」の定義には、以下の業態が含まれます。

  • 持ち帰り飲食サービス業: お弁当屋、テイクアウト専門店など。
  • 配達飲食サービス業: 宅配専門店、仕出し料理店など。
  • 給食事業: 社員食堂、病院・学校・高齢者施設の給食センターなど。

ただし、「食品工場で製造し、卸売業者へ販売する(消費者に直接提供しない)」場合は、「外食業」ではなく「飲食料品製造業」分野になる可能性があります。判断に迷うグレーゾーンについては、専門家への相談をおすすめします。


Q2. 調理スタッフとして採用する場合、日本の調理師免許は必須ですか?

A. ビザの要件としては不要です。
特定技能ビザの取得要件は、「外食業技能測定試験」への合格であり、日本の国家資格である調理師免許は求められません。
試験に合格している時点で、衛生管理や調理の基礎知識(HACCP等)は有していると国から認められているため、免許がなくても法的に問題なく厨房業務を任せることが可能です。


Q3. 自社で求人募集(Indeed等)は可能ですか?

A. 可能ですが、採用難易度は非常に高いです。
IndeedやSNSで募集をかけることは法律上問題ありません。しかし、応募してくる外国人が「試験に合格しているか」「在留資格に問題がないか(不法滞在ではないか)」を自社で見極めるのは困難です。 「採用したつもりだったが、ビザの条件を満たしておらず不許可になった」というケースも多いため、専門の紹介会社を通すのが安全です。


Q4. 人材紹介を使う場合の違いは?

A. 「確実性」と「手間」が圧倒的に違います。
自社採用の場合、応募者のスクリーニング(試験合格証の確認、ビザ要件のチェック)や面接日程の調整をすべて店舗側で行う必要があります。 一方、ショクエージェントのような人材紹介会社を利用すれば、「ビザ取得の要件を満たした人材」のみをご紹介するため、無駄な面接が発生しません。また、不採用リスクの高い人材を避けることができるため、採用までのスピードが格段に早まります。


Q5. 登録支援機関への委託は必須ですか?

A. 法律上は必須ではありませんが、実務上は「必須」と言っても過言ではありません。
自社で支援を行う場合、「母国語での相談体制」や「24時間の緊急対応」、「四半期ごとの入管報告」など、非常に重い義務が課せられます。 これらを飲食店経営の片手間で行うのは現実的ではなく、不備があれば受入れ停止のリスクもあります。そのため、ほぼ全ての飲食店様が登録支援機関へ委託しているのが実情です。


Q6. 現在、他のビザ(留学生など)で働いている人を切り替えられますか?

A. はい、可能です。最もおすすめのパターンです。
現在アルバイトをしている留学生が、卒業後などに特定技能試験に合格すれば、そのまま正社員として雇用(ビザ切り替え)が可能です。 お店の勝手を知っているスタッフを長期雇用できるため、ミスマッチも起きにくく、非常に有効な手段です。この場合の手続き(在留資格変更許可申請)についても、ショクエージェントでサポート可能です。

9. まとめ

特定技能制度は、慢性的な人手不足に悩む外食・飲食業界にとって、「日本人同様に活躍できる即戦力」を確保できる画期的な制度です。 近年、飲食店の外国人採用が「技能実習」から「特定技能」へと急速にシフトしているのは、この制度が今の飲食店の現場ニーズに合致しているからです。

まずは「1号」として迎え入れ、現場経験を積んだ数年後に「2号」へステップアップしてもらう。 そして将来的には、店長や料理長としてお店を任せる「右腕」に育てる―。
それが、これからの飲食店経営における、現実的かつ理想的な人材活用のモデルです。

しかし、頻繁な法改正への対応(協議会加入ルールの変更など)、複雑なビザ申請、入国後の生活支援など、自社だけで運用するにはハードルが高いのも事実です。 制度の理解不足や手続きのミスは、採用の遅れだけでなく、最悪の場合は不法就労などのトラブルにもつながりかねません。

「制度はわかったけれど、具体的にどう動けばいい?」
「自社に合う人材を、失敗せずに採用したい」

そんな悩みをお持ちの飲食店経営者様は、ぜひ一度ショクエージェントへご相談ください。

弊社では、飲食店特化の人材紹介ノウハウを活かし、御社のニーズに最適な特定技能外国人のご紹介から、複雑なビザ申請、入国後の生活サポートまで一気通貫でサポートいたします。 「まずは話だけ聞いてみたい」というご相談も大歓迎です。

▼ 特定技能から日本人採用まで。貴社に最適な人材をご提案します

どうぞお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。