【2026年10月版】ジャカルタ飲食店進出ガイド|ローカル客・ハラル・外資規制を現地視察から整理 – ベトナム進出支援・飲食店開業・出店ならグローカルコネクション
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2026.10.21
【2026年10月版】ジャカルタ飲食店進出ガイド|ローカル客・ハラル・外資規制を現地視察から整理
フードコネクションベトナムディレクターの親盛です。現在、ベトナム・ホーチミンを拠点に、飲食店様のホームページ制作・広告ディレクションや海外進出支援に携わっており、日々現地エリアの視察・物件調査も行っています。
インドネシアは全国で約2億8,000万人の人口を抱える、東南アジア最大級の消費市場です。その首都ジャカルタでは、ローカルの中間層を取り込めるかどうかが、出店計画の重要な論点になっています。
日本人駐在員の宴会需要だけに頼る事業計画には、客数が特定の顧客層に集中するリスクがあります。本記事では、弊社の担当者が2026年9月19〜20日に現地で見聞きした店舗の様子と、公開情報で確認できる制度(外資規制・ハラル・最低賃金)を分けて整理します。
※本記事は2026年10月時点の法令・公開情報にもとづいています。
※本記事の対象は、市場動向、ハラル、立地、採用・人件費、外資規制の概要です。酒類の提供許可と税務は扱いません。
※視察メモは、視察時に見聞きした個別の店舗の事例です。ジャカルタ全体の統計ではありません。
目次
市場構造の変化:駐在員向けから「ローカル中間層」向けへ
日系居酒屋が「日本人駐在員の宴会需要」で成り立つモデルは、客数が駐在員の数や経費の動向に左右されやすい面があります。一方で、現地の中間層のお客様が多く来店している店も見られ、ローカル客を取り込めるかが、出店計画の重要な論点になっています。
そのため、事業計画の段階では、ローカル客を含む複数のターゲットを比較し、商圏と価格帯に合った客層構成を設定することをおすすめします。客層の比率は、立地や業態、価格帯で大きく変わります。「ローカル客が8割以上」といった一律の基準があるわけではありません。
● 現地視察メモ:ローカル客中心の繁盛居酒屋(1店舗の例)
(2026年9月の視察時)
創業12年ほどの日系居酒屋では、コロナ禍にデリバリー事業などを経て、現在はローカル客が8〜9割を占めるとのことでした(店舗側の説明)。客単価は約1,000〜1,500円(この店の例。店舗側の説明を、2026年10月20日の参考レートで円換算)で、若い世代のローカル客が多く、来店頻度が高い様子で、視察時も待ちが出ていました。
視察した範囲では、日本人客だけで賑わっている店は見当たりませんでした。ただし、店舗数が限られた視察であり、全体の傾向とは言い切れません。
● 現地視察メモ:業態の傾向
(2026年9月20日視察)
豚肉を使わない牛肉系の業態や、現地向けに味を調整した肉料理の店が目立ちました。ブロックMのローカル経営の丼店では、21時台でも10人以上が待っていました(視察時の様子)。日本の豚丼を牛肉に置き換えた、ローカル向けのアレンジ業態です。この店のハラル認証の有無は確認できていません。
ハラルの「グラデーション」と、制度で押さえること
インドネシアの外食では、ハラルへの対応が店選びの前提になることがあります。
ただし、ハラルへの考え方は人によって異なります。宗教的な厳格さや価値観は多様で、豚肉や飲酒への考え方も、個人や場面によって異なります。ムスリム以外のお客様も一定数います。そのため、店としては「どの客層を狙い、どのスタンスで出店するか」を最初に決める必要があります。
● 制度の整理(2026年10月時点)
ハラル製品保証の義務化は、対象によって時期が分かれています。飲食店に関係するのは、次の区分です。
- 国内の中・大規模事業者が扱う対象飲食品:2024年10月から、ハラル認証の義務化が始まっています(PP 42/2024第160条)。
- 2026年10月の改正:政府の発表と報道によると、2026年10月14日に、政府規則2026年第40号(PP 40/2026、PP 42/2024の改正)が制定・公布されました。条文の公式原文は、本稿の執筆時点では確認できていません。政府の発表によると、飲食関連サービス(屠畜サービスを除く)は2028年10月18日から義務化、零細・小規模事業者の対象飲食品などは移行期間が2028年10月17日まで延長、輸入の対象飲食品などは2028年10月18日から義務化とされています。
- 非ハラル表示:豚・酒など、非ハラルの原料を使う製品は、ハラル認証の対象外ですが、「非ハラル」の表示が求められます。表示の形式は、BPJPH規則2026年第3号(2026年7月13日制定、7月23日公布・同日施行)で定められています。表示は、「MENGANDUNG BABI(豚を含む)」の文字と豚の絵、または「NON HALAL」の文字のいずれかの形式で、見やすく読みやすい位置に付けます(第21〜23条)。
「飲食店のハラル認証義務が、すべて2028年まで延期された」と読まないでください。国内で扱う対象飲食品と、飲食店の提供サービスとでは、義務化の区分と時期が異なると報じられています。仕入れる食材・原材料への影響は、別に確認が必要です。
調理して提供する料理については、BPJPH規則2026年第3号第27条に、商品名に「babi(豚)」の語を使う料理は、非ハラル表示の義務を満たしたものとみなす、という規定があります。それ以外の料理で、メニューや店頭にどのように表示するかは、規則の本文だけでは確認できませんでした。出店前に、BPJPHまたは現地の専門家に確認してください。
● 「No Pork No Lard」はハラル認証の代わりにはなりません
「No Pork No Lard」は、豚肉と豚由来の油脂を使っていないという情報の表示にすぎません。ハラルを保証するものではありません(イスラム団体系の認証機関も同旨の見解を示しています)。認証なしで「ハラル」を名乗ることには、法的なリスクもあります。
● 出店スタンスの決め方
経営上の方針としては、概ね次の2つの方向が考えられます。これは、制度上の二択ではありません。自店の食品・原材料・提供サービスが、どの義務区分に当たるかを確認したうえで決めてください。
- 認証取得型:ハラル認証を取得し、より広い客層を取り込む方向
- 非ハラル明示型:豚や酒を扱う「非ハラル」であることを明示し、対象客層を絞る方向
酒類を提供する店では、店舗全体の認証の可否、厨房・調理器具の管理、表示などについて、BPJPHまたは認証機関への事前確認が必要です(酒類の提供許可は本記事では扱いません)。
● 現地視察メモ:味付けの傾向
(2026年9月の視察時)
現地のホテルのビュッフェで食べた「Mie Ayam(鶏肉のローカル麺)」などは、日本人の感覚ではかなり塩気が強く感じました。視察先では、味の濃い料理や、調味料(Kecap Asinなど)を使った料理も見られました。ベトナムの麺店でよくある「味を薄めに」という選択肢は、視察した範囲では見かけませんでした。
ローカル客向けの味付けは、一食の印象だけでは判断できません。進出時には、対象客層への試食調査などで確認する必要があります。
鰻の店では、バターを乗せたり、唐辛子のトッピングと一緒に提供したりするアレンジが好まれていると聞きました(2026年9月20日視察)。
立地:ショッピングモールと路面店
ジャカルタでは、暑さや交通渋滞、歩道の整備状況などから、モール内の飲食店も有力な出店候補になります。ただし、外食全体のうちモールが占める割合を示すデータは、今回確認できていません。
モールと路面店は、次の項目で比較して決めることをおすすめします。
| 比較項目 | モール | 路面店 |
|---|---|---|
| 客層の適合度 | 来館者の属性・購買目的 | 商圏人口、近隣の勤務者・居住者 |
| 集客 | 来館者数だけでなく、飲食店への転換率 | 通行量だけでなく、入店率 |
| コスト | 賃料、共益費、売上歩合、内装の指定、営業時間条件 | 賃料、内装、建物設備、修繕費 |
| リスク | モール運営会社への依存、契約更新 | 周辺環境、交通規制、天候 |
| 撤退 | 原状回復、保証金、契約違約金 | 同左、物件ごとの個別条件 |
● 現地視察メモ:モールと路面エリア
(2026年9月19〜20日視察)
- モール:視察時には来館者が多く見られ、館内は広く清潔でした。鍋の人気店では、15時過ぎのアイドルタイムでも待ちが出ていました(19日・20日の両日に確認)。
- ブロックM:かつて日本人街として知られたエリアで、視察時はモール周辺の人通りが多く、活気がありました。担当者の印象では、ホーチミンのレタントン通りに匹敵するほどの賑わいでした。
- 住宅街・カフェ通りの路面店:内装・建築に大きな投資をしたと思われる大型店舗が並んでいました。大型の路面店では、初期投資が大きくなる場合があり、物件ごとに確認する必要があります。
現地視察の前後で、立地や客層の見方に迷う場合は、進出の初期段階からご相談いただけます。
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採用と人件費:総額で試算する
ジャカルタ(DKI)の2026年の最低賃金は、月5,729,876ルピアです(約5.0万円。1円=約113.7ルピア、2026年10月20日時点の参考レートで換算。以下の円換算も同じレートです)。
最低賃金は、原則として勤続1年未満の労働者の賃金設定に適用されます。勤続1年以上の労働者は、賃金体系・賃金表に基づいて設定します。1年以上なら最低賃金を下回ってよい、という意味ではありません。
最低賃金を下回る賃金の支払いは禁止されており、刑事罰(懲役1〜4年および/または罰金1億〜4億ルピア)の対象となり得ます(雇用創出法 第88E条第2項・第185条)。
● 最低賃金のほかに必要な人件費
人件費の試算では、最低賃金のほかに、次の費用を見込む必要があります。
- 社会保険の事業主負担:BPJS Kesehatan(健康保険)、BPJS Ketenagakerjaan(労災・老齢・死亡・年金など)。事業主負担の料率は、Kesehatan 4%、JHT 3.7%、JKK 0.24〜1.74%(業務リスクで変動)、JKM 0.3%、JP 2%です。通常の料率を単純合計すると、賃金の約10.2〜11.7%になります。ただし、実額は変わります。Kesehatanには賃金の算定上限(月1,200万ルピア)があり、JPにも上限があります。JKKは業種のリスク区分で料率が決まります。また、保険料の軽減措置が案内されることもあります。
- 宗教祝日手当(THR):法定の手当です。勤続1か月以上の労働者が対象で、勤続12か月以上は原則1か月分、12か月未満は勤続期間に応じて按分します。支給期限は、祝日の7日前までです。
- 時間外・休日勤務の手当:シフト制の飲食店では、実際の勤務体制を反映して試算します。
- 採用・教育・制服・食事など:開業時には、採用費や研修費も必要です。
最低賃金の人材を採用する場合、基本給に社会保険の事業主負担とTHRの月割りを加えるだけで、月の人件費はおよそ680〜690万ルピア(約6.0万円。基本給の約1.2倍)になります。時間外・休日勤務、採用・教育費は含まない概算で、個別の店舗の確定額ではありません。
● 現地視察メモ:採用の雰囲気
(2026年9月の視察時に聞いた話)
接客に向いた愛想のよいスタッフが多いと感じる一方で、採用後の業務への習熟には個人差があると聞きました。誰が作業しても同じ品質になるよう、シンプルで標準化したマニュアルと、丁寧な教育が欠かせません。
外資規制:知っておきたい基本
※ここは法律に関わる部分です。投資額や手続きは変わる可能性があるため、必ず現地の弁護士・コンサルタントに最新の内容を確認してください。
● 飲食店は100%外資で設立できますが、条件があります
外国資本が入る会社は、PT PMA(外資法人)として設立します。一般的なレストラン事業(KBLI 56101)は、投資分野に関する大統領規則(2021年第10号・第49号)の留保業種に含まれず、外資100%で設立できるとされています。実際の営業形態に対応する業種コード(KBLI)と、OSS上の要件は、最新の画面で確認してください。
主な要件は、次の2つです。混同しやすいため、分けて書きます。
- 払込資本:BKPM規則2025年第5号(第26条)により、最低額は、原則として1社あたり25億ルピア(約2,200万円)です。従来の100億ルピアから引き下げられました。払込後の資金の移動には制限があり、事業運営や資産取得などの例外が定められています(同規則第27条)。
- 投資計画:土地・建物を除き、100億ルピア超(約8,800万円)が必要です。一般の業種は「5桁のKBLI×プロジェクトの所在地」ごとに算定します。飲食サービス業は例外で、「KBLIの先頭2桁×県・市単位」で算定すると規定されています(同規則第26条第2〜4項)。
投資計画の100億ルピア超は、設立時に一括で支払う金額ではなく、事業計画上の投資額です。複数店舗を出店する場合に、同じ県・市の店舗を合算してどう登録・報告するかは、OSSの運用を確認する必要があります。ジャカルタには複数の行政市があるため、「ジャカルタ全域で100億ルピア超を1回計画すればよい」とは書けません。
● 法人設立と、日本人オーナーの滞在許可は別の問題です
払込資本が25億ルピアに引き下げられても、日本人オーナーが投資家向けの滞在許可(ITAS)を取得できるとは限りません。2024年9月の入管の説明(InfoPublik)では、投資家ITASには、法人の払込資本とは別に、本人の出資額に関する要件(100億ルピア以上。従来は10億ルピア。恒久居住許可のITAPは150億ルピア)があるとされています。入管の公式案内(投資家ビザ E28A)にも、本人の持株額100億ルピア以上の要件が掲載されています。この基準を変更する発表は、2026年10月21日時点で確認できていません。
持株額がこの要件に満たない場合でも、取締役などの職位に就くときは、その職位に応じた就労ビザを申請する方法があります(入管の案内)。申請前に、入管または専門家に最新の要件を確認してください。
現地で自ら経営に携わる場合は、法人設立の条件と、本人の滞在・就労資格の条件を分けて確認する必要があります。
● 法人を設立できても、そのまま営業できるとは限りません
外資法人を設立できても、飲食店の営業には、OSSを通じた事業登録や、業態・リスク区分に応じた許認可の確認が必要です。物件の契約前に、飲食店として利用できる建物か、建物の用途・設備・消防・食品衛生の要件を満たせるかを確認してください。KBLI 56101の事業では、リスク区分に応じた標準認証(Sertifikat Standar)に加えて、保健局が発行する衛生適格証明書(SLHS)や、日本人スタッフを就労させる場合の外国人労働者利用計画(RPTKA)が必要になる、と解説されています(hukumonline)。設立後も、OSSの情報更新や投資活動報告(LKPM)などの継続的な義務があります。
● 屋台・小規模食堂(KBLI 56102)と、KBLIの移行
屋台・小規模食堂(KBLI 56102)は、零細・小規模事業者向けの業種として、外資では登録できないとする解説が複数あります。法令上の留保によるものか、OSS上の規模区分の運用によるものかは、本稿では確認できていません。外資の飲食店は、56101の形態で申請する前提で、最新のOSS区分を確認してください。
KBLIは2025年版への移行が進められており、OSSでも、新しい分類に合わせた登録情報の調整が行われる、と説明されています。既存事業も、更新後のコードと実際の営業内容が一致しているか確認してください。新規で申請する場合は、OSSで最新のコードを確認してください。
● 名義貸し(ノミニー)は、無効・違法となり得ます
外資の持分を隠して、現地の人の名義で株式を持たせる方法(ノミニー)は、投資法(UU No. 25/2007)第33条により、合意が無効とされ、違法となり得ます。名義貸し契約に基づく持分の権利主張には、重大な法的リスクがあります。許認可や行政上の不利益も、個別の事実関係によって生じ得ます。
飲食店は100%外資で設立できるため、外資制限や資本要件を回避する目的の名義貸しは、適法な進出手段として扱いません。
現地パートナーとの合弁は、適法な選択肢です。ただし、実体のない名義だけの出資は、ノミニーに当たるおそれがあります。出資や契約の形は、必ず現地の法務の専門家と確認してください。
法人設立、ハラル、許認可の順番を整理したい方は、お気軽にご相談ください。
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向いていないケースと、見落としやすいリスク
次のようなケースは、慎重な検討をおすすめします。
- 日本人駐在員の宴会需要だけを前提に、事業計画を組んでいる
- ハラル認証を取るか、非ハラルとして出店するかの方針が決まっていない
- 日本と同じ味付けのまま、ローカル客を呼び込めると考えている
- 人件費を、最低賃金の基本給だけで試算している
- 投資計画(100億ルピア超)や、モールの賃料・内装などの初期投資の負担を想定していない
- 日本人オーナーの滞在許可の要件を確認していない
見落としやすいリスクもあります。
- トレンドの入れ替わりが早い:流行の業態でも、人気が短期間で入れ替わることがあります(視察での聞き取り)。
- 制度が変わる:ハラルの義務化時期は、2026年10月に見直されました。
- 撤退のコスト:賃貸借契約の中途解約、原状回復、人員整理、法人の清算など、複数の負担があります。事前に確認してください。
ジャカルタ進出を検討するときのチェックリスト
現地視察や事業計画の段階で、確認したい6つのポイントです。
- 客層の設計(ローカル客をどの程度見込むか、その根拠は何か)
- 味付けのローカライズ(対象客層への試食調査)
- オペレーションの単純化(未経験の現地スタッフでも回るか)
- ハラルのスタンス(認証を取るか、非ハラルとして出店するか。自店の食品・サービスの義務区分の確認)
- 出店形態(モールか路面店か。賃料、集客、初期投資、撤退条件の比較)
- 総人件費の試算と、オーナーの滞在許可・営業許認可の確認
まとめ:進出を検討する企業が、最初にやること
現地で人気の店や業態を見るだけでなく、その店が、どの客層に、どのような価格で、どのような立地条件で営業しているかを確認することが重要です。次の3点から始めることをおすすめします。
- 顧客と立地をセットで検証する:ローカル客と日本人駐在員では、来店目的や価格帯が異なります。モールか路面店かを先に決めず、ターゲット客層と収支計画から候補を比較してください。
- 最低賃金ではなく、総人件費で試算する:基本給に加えて、社会保険、THR、時間外・休日勤務、教育費まで見込みます。
- 法人設立、ハラル、営業許認可、滞在許可を、分けて確認する:外資法人の払込資本は原則25億ルピアですが、投資計画は別の要件で、日本人オーナーの滞在許可の要件もあります。名義貸しは行わず、合弁・出資の形は現地の専門家と確認してください。
現地視察は、出店の正解を見つける作業ではなく、事業計画で検証すべき仮説を具体化する機会です。
当社(フードコネクション)は、東南アジア各国の飲食店の進出支援サービスを提供しています。本記事を読んでのお問い合わせは、当社の事業につながります。ジャカルタ進出のご相談では、対応できる範囲を個別にご案内します。
「まずは現地の空気感を知りたい」「視察のルートを相談したい」という方は、お気軽にお問い合わせください。
● 参考資料
※確認日はいずれも2026年10月21日です。法令の原文を直接確認できたものと、報道・二次情報を区別して記載しています。
法令・公的資料(原文または当局の資料)
- BKPM規則2025年第5号(第26条の投資額・払込資本の算定):https://jdih-storage.bkpm.go.id/jdih/jdih/2025Permeninvesthil005-.pdf
- BPJPH「非ハラル表示の形式と記載方法」(BPJPH規則2026年第3号):https://bpjph.halal.go.id/read/keterangan-tidak-halal
- BPJPH JDIH「BPJPH規則2026年第3号」(制定・公布日、全文PDF):https://jdih.halal.go.id/dokumen/a00a12db-b6c9-41a2-8b0e-a6b80ef27ce6
- インドネシア入管「投資家ビザ E28A」:https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E28A
- 労働省JDIH「労相規則2016年第6号(THR)」:https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/1207/peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-6-tahun-2016
- hukumonline「PT PMAでレストラン事業は設立できるか」:https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-pt-pma-mendirikan-usaha-restoran–lt6a3d0cc52dc29/
ハラル(報道・データベース)
- ChemLinked「政府規則2026年第40号(PP 42/2024の改正)」:https://food.chemlinked.com/database/view/8254
- ANTARA「ハラル義務化の段階的実施を2028年へ延長」:https://www.antaranews.com/berita/5793025/pemerintah-memperpanjang-penahapan-sertifikasi-halal-hingga-2028
- CNBC Indonesia:https://www.cnbcindonesia.com/news/20261018103200-4-777180/wajib-sertifikat-halal-mundur-ke-2028-pemerintah-ungkap-alasannya
- ChemLinked「義務化の開始日」:https://food.chemlinked.com/news/food-news/indonesia-enforces-mandatory-halal-certification-with-imported-foods-postponed-by-2026
外資規制(二次情報)
- ASEAN Briefing「PT PMA設立ガイド」:https://www.aseanbriefing.com/doing-business-guide/indonesia/company-establishment/setting-up-pt-pma-indonesia
- Invest in Asia「F&B外資設立ガイド」:https://investinasia.id/blog/how-to-set-up-an-fb-restaurant-chain-in-indonesia/
- ASEAN Briefing「ノミニー規制」:https://www.aseanbriefing.com/news/legal-implications-of-using-local-nominees-in-foreign-ownership-structures-in-indonesia/
- InfoPublik「投資家ビザの要件」:https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/873337/pemerintah-atur-ulang-syarat-visa-investor-demi-cegah-penyalahgunaan
最低賃金・労務(報道・二次情報)
- CNN Indonesia「BPJS Ketenagakerjaanの保険料率」:https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20250205162651-561-1194991/berapa-persen-potongan-gaji-untuk-bpjs-ketenagakerjaan-ini-rinciannya/amp
- Bisnis.com「2026年UMP一覧」:https://ekonomi.bisnis.com/read/20251226/12/1939732/daftar-ump-2026-tertinggi-dan-terendah-di-indonesia-jakarta-paling-atas
- Kompas TV「UMP割れの罰則」:https://www.kompas.tv/info-publik/639824/karyawan-wajib-tahu-ini-sanksi-perusahaan-yang-berikan-gaji-di-bawah-ump-2026
- hukumonline「UMP割れは刑事罰」:https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-perusahaan-boleh-menggaji-di-bawah-ump-lt5118a676ad68c
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の手続き・判断は、専門家または当局にご確認ください。
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▽この記事の監修者
フードコネクションベトナム / グローカルコネクション 親盛 龍斗
沖縄県出身。飲食店のWEB/販促/ブランディングに関するディレクターを経験後、2025年7月よりベトナムに赴任。自らもインフルエンサーとして情報発信をしながら、日本の飲食店のベトナム進出支援を中心に海外進出を検討する飲食店を支援している。

